小林一理税理士事務所│いちりあり

コロナ時代に対応

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持続化給付金

コロナ感染症支援業務を実施


2020年4月より 当事務所は、四本のコロナ感染症支援業務を実施しております

事業者向け金融支援制度対応業務

 ・政府系金融機関対応(日本公庫さま、商工中金さまへの書類対応)
 ・民間金融機関対応 (銀行さま、信用金庫さまへの書類対応)
新型コロナウイルス対応緊急資金、災害対策緊急資金、あんしん借換資金、新型コロナウイルス感染症対応資金(セーフティネット4号保証、5号保証、緊急関連)クライアントの内容に応じ、相談を受けております。

持続化給付金申請の補助

行政窓口で従事している担当者の方々の負担軽減を目標に新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの事業所、会社の手助けになりますように当事務所ではコロナ給付金補助業務は、全て無料で対応させて頂いております。
(内容)
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため事業全般に広く使える給付金となります。給付額法人は200万 円、個人事業者は100万円

中小企業緊急支援補助金

その他市町村、都道府県ごとの中小企業緊急支援補助金についての相談を受けております。

雇用調整助成金

雇用調整助成金につきましては、法定書類作成など、パートナー社労士に依頼することで窓口を一元化しています。
従業員さまを休ませる際に、会社が支払う休業手当の一部を国が助成するもの
助成内容 :助成率 中小企業4/5(解雇を行わない場合は中小企業9/10)など

News

小林一理税理士事務所ニュース


コロナウイルス感染症対応のため、記帳会社を統合 2020年6月 記帳ナビコムを系列化
会社での事務作業を代行します、コロナ禍による経理作業の外注業務に対応できます!!

感染リスクの減少、オフイス賃料のコスト削減に取り組みませんか?
・当社オンライン対応によるため、全国対応できます。
 沖縄から北海道、全国どこにオフイスを設けられていても、サポートします。
・記帳代行から決算書作成、税務申告まで、オンラインや郵送、メールにより対応可能

コロナ事業者税金情報

納税猶予・納期限の延長


1 申告(及び納税)にお困りの方へ

個別延長のための申請手続の期限について
申告期限等の延長を行うための個別の申請は、
〇 災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、 災害その他やむを得ない理由のやんだ日から 2 か月以内に申請を行っていただく必要が あります。 申請に当たっては、別途、申請書を作成する必要はなく、申告の際、その申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくことで申請を行うことができます。
〇 なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります
(国税庁 新型コロナウイルス感染症に関する対応より抜粋)

基本的には、延滞税・利子税は発生せず
・申告書の作成又は来署することが可能となった時点での税務署への申出で受け付け

2 お支払いが困難な方へ

納税の猶予について国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続が困難となるとき等、特定の事情があるときは、申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度となります。
① 価の猶予と②納税の猶予に、令和2年4月30日の新型コロナ税特法成立により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、
③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されています

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、② 国税を一時に納付することが困難な場合、
申請により、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

当事務所は、コロナ禍による業務の遅れ、対面式でない決算にも対応可能です。
会社様、経理様に無理のないスケージュールで決算、申告に対応してまいります

小林一理税理士事務所

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今、小林一理事務所にできること

■安心、安全に

全従業員の始業前の検温
全従業員の手洗いの徹底
全従業員のマスクの着用
事務所内の消毒液の設置


決算業務・往査業務で貴社に伺う際も、感染防止に努めます

いちりあり

今までの豊富な経験により、専門的な目線からお客様に最適のサービスをご提供致します。

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